よくある質問

当事務所のQ&A

土日の対応はしてもらえますか?

事前に電話あるいはメールで予約していただければ土日祝日も対応させていただきます。ZOOMによる面談も365日対応します。

昼間は働いているので、メールでの対応はしてもらえますか?

オーナー様とはメール・電話 ・ファックスで対応いたします。メールでお尋ねいただいた内容でも、具体的な打ち合わせは土日にご予約のうえで対応いたします。
場合によっては、チャットワークやZOOMなどを利用して対応が可能ですのでお気軽にご相談ください。

アパート経営Q&A

アパート経営をすると、必ず個人事業税が発生するのでしょうか?

個人事業税の対象となるのは、基本的に10室以上の物件を所有し貸付を行っている人となります。 当事務所では節税対策のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

アパートを建築予定ですが、単独名義にするのと、夫婦で共有名義にするのとどちらがいいですか?

アパートの名義を単独にするのか共有にするのかについては、家族構成・資産構成・相続税対策の方法など様々な問題も含めて総合的に判断する必要があります。当事務所ではオーナー様ごとの適切な節税対策をご提案いたします。

マンション経営Q&A

マンションを購入する際の融資の相談はできますか?

当事務所が税務顧問を務める銀行をはじめとして複数の金融機関をご紹介させていただきます。また、収益物件購入時に借入金返済期間中の収支計算をシミュレーションすることによって最適な金利水準を検討いたします。

マンションを売却する際の注意事項はありますか?

マンションの査定価格は利回りによって大きく異なります。そのため売却予定のマンションについては、利回りを高めるための対策を事前に行う必要があります。また売却時の所得税についても、節税対策を事前に検討しておくことが重要です。

マンションを所有しているのですが、相続についてはどのように対応してもらえますか?

不動産賃貸業を営む方の相続税対策につきましては、マンションの相続税法上の評価額を算定し、その他の財産の概要を確認いたします。それらの情報をもとにして、どの財産を誰に遺したいという想いを実現するための方法と節税対策をオーナー様に提案いたします。

サラリーマンなのですが、副業としてマンション経営は可能でしょうか?

可能です。むしろサラリーマンの方に向いている副業と言え、給与と家賃収入の複数の所得を得ることになり、マンション経営が赤字の時には、黒字の給与から赤字分を差し引いて税金が計算できる損益通算が使えるため、税金の軽減が可能です。

物件購入のためにローンを組み、何十年も支払うのに不安があります

家賃収入や節税した分などをローンの支払いにあてることで、早期返済が可能になります。 そうしてローンを返済し終えれば支払いはなくなり、家賃の多くが利益となり老後の生活資金などにあてられます。

マンション経営で個人から法人化するタイミングを教えてください

一般的に所得が900万円を超えた時が、法人化のタイミングと言われています。オーナー様それぞれで法人化の適切なタイミングは異なりますので、法人化した際のシミュレーションを行い、個々のケースに応じた法人化の目安をアドバイスさせていただきます。

確定申告Q&A

今は自分で確定申告をしているのですが、税理士に依頼するメリットはありますか?

税理士と顧問契約を締結するメリットは以下のとおりです
(1) 平成26年1月からの帳簿作成義務化に完全対応できる
(2) 相続税対策にも対応した不動産投資の検討ができる
(3) 新規収益物件の購入に当たって収支計算のシミュレーションができる

どのような場合、65万円の青色申告特別控除が受けられますか?

一定以上の事業規模、1つの目安として所有する物件が10室以上、または5棟以上の規模で事業を行っている場合、特別控除の対象となります。

経費Q&A

経費ってどこまで使えるのですか?

不動産賃貸業では、賃貸に必要な支出のみが経費として認められます。
一般的には固定資産税・管理会社への支払手数料・修繕費・水道光熱費・税理士報酬等となります。その他には個別具体的に判定することになります。

どんなものが修繕費になりますか?

通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。具体的には以下のような支出は修繕費ではなく固定資産となります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

4月にマンションを購入し、8月から家賃収入を得ています。減価償却はいつから可能ですか?

4月にマンションを購入した時点で賃貸可能な状態にあり、入居者の募集を行っていた場合には4月から減価償却が可能です。8月から賃貸可能な状態で、入居者の募集を行っていた場合には、8月から減価償却を行うことになります。

節税対策Q&A

節税のために不動産管理会社の設立を考えているのですが。

不動産管理会社は、所得税の節税対策のみならず相続税の節税対策の有効な手段です。しかし設立に当たっては、あらかじめ検討すべき課題も多くあります。当事務所では、所得税・相続税の両面からの節税対策をオーナー様に提案いたします。

不動産管理会社を上手く活用してさらに効果的に節税することは可能ですか?

所有する物件の収益力が高い場合、それを自己所有する不動産管理会社(同族会社)に売却することで、さらなる節税効果を生み出すことが可能です。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

1分でご予約完了! 無料相談のご予約はこちら

078-959-8522

受付時間:9:00~18:00(事前ご予約で土日祝も対応可能)

TOPへ戻る
TEL.078-959-8522TEL.078-959-8522 無料相談のご予約無料相談のご予約