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2014.12.19

9号買換特例が存続するかどうか注目されています

衆議院選挙が12月中旬にあったおかげで今年は税制改正大綱の公表が遅れています。 例年では12月20日前後には公表され
ましたが、今年は年内に間に合わない可能性があります。

そのため、『9号買換特例』が継続するかどうか注目されています。

『9号買換』というのは、長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合において、譲渡した事業用資産の譲渡益について課税の繰延べ
(繰延率80%)を認めている制度です。

この制度は、平成26年12月31日までを期限としていますが国土交通省は、3年3ヶ月間延長する旨の税制改正要望を財務省に提出しています。

資料の原文は下記URLでご確認ください

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/request/milt/27y_mlit_k_24.pdf

この『9号買換特例』をうまく活用すると法人・個人ともに不動産の買換えで多額の節税が実現可能となります。

そのため、この制度の存続が注目されています。
なお、この制度が12月31日の期限で廃止になる場合不動産の譲渡契約書が12月31日までに締結されていれば9号買換えが適用されます。

特例の適用要件は、不動産の引渡日基準ではありませんのでご注意ください。

今週のblogは下記の通りです。是非ご覧ください。
神戸経営支援naviより
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/

・【神戸市のセーフティーネット融資の対象者が拡充されました】
・【近畿で初めて姫路で青年等就農資金融資が実行されました】
・【合同会社を設立する理由は???】

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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