ブログ

2014.02.08

確定申告シーズンです。特定支出控除ってご存知ですか?

そろそろ確定申告シーズンです。先週から確定申告のお問い合わせを頂いています。ありがとうございます。

ところで、『特定支出控除』という制度をご存知でしょうか?
平成25年の税制改正で、サラリーマンでも確定申告で所得税の還付のチャンスが増えました。それが『特定支出控除』です。

内容は、以下のとおりです

詳細は、国税庁の下記HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、確定申告によりその超える部分の
金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修
  を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出
  (例)弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間
  の旅行のために通常必要な支出
6 次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要
   なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
   ただし、その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、
   65万円までの支出に限ります。

  (1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを
    購入するための費用
  (2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用する
    ことが必要とされる衣服を購入するための費用
  (3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、
    仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、
    贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

ただし、上記特定支出を申告するには勤務先の証明書が必要になります。

証明書の書式も国税庁の下記URLでご確認ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

1分でご予約完了! 無料相談のご予約はこちら

078-959-8522

受付時間:9:00~18:00(事前ご予約で土日祝も対応可能)

TOPへ戻る
TEL.078-959-8522TEL.078-959-8522 無料相談のご予約無料相談のご予約