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2015.01.12

相続税の脱税は、金額によっては懲役刑です!!!

1月から相続税が改正され課税が強化されたことが改めてマスコミ各社で報道されています。

また、相続税改正によって相続税のご相談も増えています。
しかし、その相談の中には安易に『節税対策』という脱税行為を考えている方もいらっしゃいます。

一番多いのが、亡くなるまでに預貯金を子・孫の口座に振替えておく、あるいは現金で引き出しして隠しておくという安易な行動です。

ほとんどの方が、相続税の申告に当たって過去の預金口座の資金移動もチェックすることをご存じありません。

単純に亡くなった日の預金残高だけを申告すればそれで足りるとお考えのようです。

上記のような脱税まがいの節税対策も、やりすぎると懲役刑になりますので、認識を改めていただく必要があります。
下記は、最近の中日新聞からの抜粋です。

(中日新聞の記事より)
愛知県武豊町ですし店を営んでいた父親の遺産を隠して相続税9500万円を免れたとして、相続税法違反の罪に問われた長女と長男の両被告に対し、名古屋地裁は7日、それぞれ懲役1年6月、執行猶予3年、罰金1500万円(求刑懲役1年6月、罰金1500万円)の判決を言い渡した。裁判官は判決理由で「父親の死亡直前に貯金を解約し、
多額の現金を隠した。税理士にも虚偽の説明をするなど、強固な犯意に基づく悪質な犯行」と指摘。
一方で「修正申告し、反省の態度を示している」とも述べた。
判決によると、2人は父親が2010年8月に死亡した後、相続した遺産の一部をすし店を兼ねた住宅に隠すなどし、2億8300万円を除外して税務申告した。
(以上、中日新聞記事より抜粋)

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