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2015.04.30

相続時精算課税について

<質問>
hanimal76
この度、母親名義の土地(約 1000万円)を、 500万円で買う事になりました。
そこで、差額500万円の 贈与、ということになると思いますが、、
そこで、相続時精算課税制度を 選択した場合、2500万円までは、非課税、との事です。
その代わり、親が亡くなった時に、相続税、としてかかってくるものと、認識してますが、その場合の税率が よくわかりません。通常の相続税の税率でしょうか?
4月より 相続に関する決まりも変わった様なので、気になります。
ちなみに、母親から贈与される物は これだけです。今後 増えてくことも無いです。
500万円は、年間50万で10年かけて支払う予定です。

<回答>
hanimal76様
相続税専門税理士の近江と申します。
結論から申し上げます。
お母様から将来贈与財産も相続税さんもなければ、結果としてすべて非課税になります

1.今回相続時精算課税制度を利用するにあたって2500万円の非課税枠がありますので500万円の贈与に対しては贈与税額0円です

2.将来、お母様がお亡くなりになった時点で、相続税精算課税を過去に利用している旨の相続税の申告をしなければなりません。 
しかし、上記500万円以外に贈与財産・相続財産がなければ、相続税の基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数の枠内におさまりますので相続税額は0円となります。
仮に、上記500万円以外に相続財産があっても3000万円+600万円×法定相続人の数の金額未満であれば、相続税額は0円です。
なお、個別具体的な詳細なご相談は最寄りの相続税専門税理士にご相談されることをお勧めいたします。

このコンテンツは、OKWaveProfessionalの質問に対する私の回答を転載したものです

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