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2015.08.30

相続によって課税事業者となった場合。。。

サラリーマンのAさんは、副業で不動産賃貸業を営んでいました。

Aさんは、居住用賃貸マンションのサブリースを個人事業で経営しています。

そのため消費税の免税事業者です。
確定申告は、サブリース契約している業者から毎月の賃料計算書を集計するだけで簡単でした。

しかし、平成27年8月31日にAさんの父親の不動産賃貸業を相続したことにより状況が変わりそうです。

Aさんの父親は、居住用賃貸マンションではなくオフィスビルを数棟所有していました。

この場合、Aさんの平成27年分の仕入税額控除で課税仕入れに係る消費税額全額を控除できるかどうかを判定しなければなりません。

この場合
課税売上割合は、消費税基本通達11-5-3に従って計算します。

『相続があった日の属する課税期間における相続人の課税売上割合は、当該相続があった日の翌日から当該課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の対価の額の合計額を基礎として計算する。』

一方で課税売上高については、相続のあった日の翌日から課税期間の末日までの合計額で計算することになります。

Aさんの場合、平成27年9月1日~12月31日までの課税売上高が3000万円だった場合、3000万円×3として1年分に換算することなく、3000万円を課税売上高とします。

オフィスビルを相続した場合の消費税の申告は誤りやすいポイントがありますので、ご注意ください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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