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2015.01.12

海外にある預貯金の利子はちゃんと確定申告してください!!

確定申告のシーズンが到来です。
毎年確定申告時期になると、海外財産についてのご相談があります。

海外にある財産の運用益は申告対象外?
海外にある財産は、税務署に申告しなくていい?
海外にある財産は、相続税の対象外?

これら、全部税務署に申告する義務があります。

海外にある財産の運用益は所得税の申告対象です。
海外にある財産は、5000万円を超えると申告対象です。
海外にある財産も、相続税の課税対象です。

日本経済に長期的な不安を抱いてらっしゃる方は海外の金融機関で外貨建てで資産運用を行っていらっしゃる方が多いようです。

日本国内の金融機関で預金をしている場合は、預金利息から所得税が源泉徴収されています。
現在の税率は20.315%(所得税と住民税、復興特別所得税の合計)です。

しかし、海外で開いた預金口座で利子を受け取る場合は日本でかかる税金について源泉徴収される仕組みはありません。

ですから、確定申告する必要があるのですしかし、海外財産の運用益は確定申告でも申告漏れが多いのが現状のようです。

海外財産の申告漏れについては、日本の税務当局は現地の税務当局と情報交換をすることがあります。

また、1回当たり100万円を超える海外送金は「国外送金等調書」で把握しています。

多額の現預金を海外で運用してらっしゃる方は、海外に預金があることを税務署には筒抜けになっていることを再度認識して、所得税・贈与税・相続税を適正に申告してください

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

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