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2015.04.28

妻名義の貸家がある場合の貸宅地評価減

<質問>
daikoku99様より

母から相続された私の土地に妻(私は妻に建物の贈与をしたが登記は母のまま)の貸家があり妻は賃料を得ています。
私は妻から土地代を得ていませんので使用貸借契約(契約書面なし)になると思います。

相続財産評価において、この土地は貸宅地として評価減の適用が受けられますか。

以下をすれば適用されますか。
私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結する。
建物を妻名義に登記する(母の相続人は私)。
妻と賃借人で賃貸契約を締結する(賃料は妻口座に振込まれているが契約書は存在しない)。

<回答>
お考えの方法でおおむね問題なさそうです。

(1)私と妻で土地代を明記した賃貸契約を締結する。
⇒そのとおりです。この場合年間の地代の金額が税務上論点になりますが一般的には、この土地の年間固定資産税額の2倍~3倍程度の地代で年間契約を締結することが一般的です。ただし、この年間地代の金額によってこの土地の貸宅地としての評価額がことなります。
貸宅地の評価にあたっては借地権の税務上の評価計算が必要になりますが権利金の収受・年間地代の金額などポイントがあります。ここでは詳細を割愛させていただきますが、是非最寄りの相続税専門税理士ご相談されることをおすすめします。 

(2)建物を妻名義に登記する(母の相続人は私)。
⇒この建物は相続後にdaikoku99様ご名義で登記をしていらっしゃらないので先に、その登記手続きが必要です。その後、daikoku99様から奥様への贈与となります。その際に贈与契約書を作成して法務局で登記します。この場合建物の評価額が110万円を超えている場合奥様に贈与税が課税されます。
daikoku99様と奥様との間で贈与が成立していても登記した日が贈与税課税の基準日となりますので、ご注意ください。

(3)妻と賃借人で賃貸契約を締結する(賃料は妻口座に振込まれているが契約書は存在しない)。
⇒ご指摘のとおりです。

以上のように、おおむねお考えの通りですがいくつか論点が残っています。

かなり個別具体的な論点になりますのでここでの詳細な回答は差し控えさせていただきます。
是非最寄りの相続税専門税理士ご相談されることをおすすめします。

なお、この書き込みはOKWaveProfessionalへの私の回答の転載です。

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