ブログ

2014.12.15

合同会社を設立する理由は???

最近、不動産管理会社を合同会社で設立したいというお問い合わせが増えています。

『合同会社』という会社制度が創設されてまだ8年なので知名度はまだまだ低いです。

しかし、親族だけで経営する不動産管理会社の場合あえて株式会社を選択しなくても合同会社で充分だと思います

合同会社の特徴は、以下のとおりです

1.設立費用が安い
2.迅速な意思決定ができる

1について、
株式会社は、公証役場に払う定款認証手数料が5万円ですが合同会社は0円です。

株式会社は、法務局に払う登録免許税が15万円ですが合同会社は6万円です。

そのほかに司法書士へ支払報酬も若干株式会社よりも安い場合が多いようです。

2について
合同会社は、株主総会・取締役会等の機関が不要なために迅速な意思決定ができます。

そのため、合同会社は以下の様な場合にメリットがあると考えられます。

1.BtoCビジネスの場合
会社の種類をあえて表に出さなくても支障の無いビジネスに有効です

2.シニアや主婦の起業の場合
安いコストで維持費の安い合同会社はシニアの法人設立に最適です

3.節税目的の会社設立の場合
資産管理会社のように、節税を目的とした法人の場合に最適です

4.共同事業で発言権を平等にする必要がある場合
合同会社は、出資金額にかかわらず1人当たりの発言権は平等です

不動産管理会社の設立を検討される場合には合同会社という選択も視野に入れて検討してみてはいかがでしょうか?

詳細につきましてはお気軽にお尋ねください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

1分でご予約完了! 無料相談のご予約はこちら

078-959-8522

受付時間:9:00~18:00(事前ご予約で土日祝も対応可能)

TOPへ戻る
TEL.078-959-8522TEL.078-959-8522 無料相談のご予約無料相談のご予約