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2014.12.05

事業用資産の買換特例の適用について国税庁がQ&Aを更新しました

マラソンを走って10キロダイエットを目指している神戸・芦屋・西宮の不動産専門税理士の近江です。

円安がついに120円を突破しましたが。。。

事業用資産の買換特例の中でも、特に適用の多いいわゆる9号買換えの適用に当たっての疑問点について国税庁がQ&Aを更新しました。

今回更新されたQ&Aは下記URLでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/08/07.htm

今回のQ&Aのポイントは以下のとおりです。
平成24年度改正で、買換資産の要件として300㎡以上という要件が追加されました。

実際の適用に当たって、買換資産が分譲マンションの複数の部屋の場合、その敷地持分の合計面積で判定することができるのかどうか、という内容です。

国税庁の見解は以下のとおりです。

『一の取引で複数の専有部分をまとめて取得し、それらが特定施設に該当する場合には、その複数の専有部分に係る敷地持分の面積の合計により判定することが相当と考えられます。なお、複数の専有部分を取得した場合であっても、専有部分ごとに異なる取引をしたと認められる場合には、各専有部分に係る敷地持分ごとに判定することとなりますので、ご注意ください。』

上記の見解の『一の取引』とは、通常一契約で一取引と考えられます。

またこの9号買換えの考え方は、法人と個人いずれにも適用されます。

なお、この特例の適用期限は平成26年12月31日までとなっています。

まだ間に合います。不動産の買換えで節税を
考えていらっしゃる方はご検討ください

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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