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2015.02.28

事業用資産の買換え特例における買換資産を事業の用に供した時期って???

【事業用資産の買換え特例における買換資産を事業の用に供した時期って???】

<事例>
Aは、賃貸マンション1棟と敷地を売却しその代金で土地を買換えて次の賃貸マンション1棟を建築した。
買換えた土地は、譲渡した資産の売却の日から1年以内に取得しましたが賃貸マンションの建築は、土地の取得直後から始まったものの資金の都合等から途中で中断し完成は予定より遅れてしまいました。
賃貸マンションが完成して入居者から家賃収入が入ったのは買換えた土地を取得してから1年6ヶ月経過していました。
賃貸マンションから家賃収入を得たのは、土地を取得してから1年以上経過しています。しかし、賃貸マンション建築に着手したのは、買換えた土地を取得したのとほぼ同時です。
この場合、買換資産として取得した土地を事業の用に供したとされる日は、賃貸マンションの建物が完成して実際に家賃収入を得た日で判断するのでしょうか?

<回答>
事業用資産の買換特例を適用するに当たって重要なポイントとなる事業の用に供した日については、厳密に定義があります。
根拠条文は租税特別措置法通達37-23です。
該当する国税庁のHPのURLを下記にリンクします
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti37/05.htm#a-37-23

上記HPの37-23の部分がその定義部分です。
今回のご相談内容は、37-23(1)-イに該当すると考えられます。
したがって、買換えた土地を取得した直後に事業の用に供したと判断できるので、事業用資産の買換え特例を適用でます

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