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2016.01.12

不動産賃貸業のちょっとした節税対策

今日は、不動産賃貸業のちょっとした節税対策をご紹介させていただきます。

先日とある確定申告相談会に出席していて気付いたことですが相続税対策のために、賃貸アパート経営を始めた方がいらっしゃいました。

『賃貸アパートを平成21年に建築したんだけど減価償却がわからないから。。。』

と、いうご相談でした。

『建物は、鉄骨造りだから27年でいいでしょうか?』
この方は、建物の建築価格8000万円の全額を建物で減価償却しようとしていました。

ところが、この建物の工事明細を紐解くと空調設備、衛生設備、給排水設備、その他にも建物附属設備として減価償却できる項目が多くありました。

これらの建物附属設備が仮に耐用年数15年とすると、明らかに減価償却費の計上額が増加し所得税の節税になります

そして留保できた資金を15年後のリフォーム資金に充当することが出来ます。

このように、不動産賃貸業の決算書は建築初年度の減価償却の計上をできるだけ細かく正しく行うかどうかで、長期的に資金繰りに影響します。

 

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

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