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2015.02.28

不動産事業における建物の取壊費の取り扱い

建物の取壊費は全額取崩した時の損金になるの?
帳簿価額の処理は?
建物の取壊しを検討される際、このような疑問点が浮かんでくると思います。

取壊費用の税務上の取扱は、建物を取壊す目的によって異なってきます。

税務上の取扱は以下の様に3分類されますのでご確認ください。

1:土地とともに取得した建物を取壊した場合土地とともに取得した建物を取崩した場合は、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額を、その土地の取得価額に算入します。なお、取得してから概ね1年以内に取崩しに着手した場合には、その土地を利用するために建物等を取得したものとみなされます。もともとその建物を利用する意思がなく、例えば、その土地にアパートを建てることが明らかであれば、欲しいのはその土地ということになるので、建物の取得価額と取崩費は経費ではなく土地の取得価格に算入しなければならないという考え方です。

なお、建物等の取得が土地を利用する目的であるかどうか明らかでないときは、建物の取得価額と取崩費は取壊時の経費として処理することができます。

2:自己所有の建物を取壊して新しく建て替える場合新し自己所有の建物等を建てるために自己所有の既存の建物を取崩した場合、建物の取崩費は全額取崩した事業年度の経費となります。

また、既存の建物の取壊し直前の帳簿価額についても、除却損としてその事業年度に経費経理します。

3:自己所有の建物を取崩して土地を売却する場合建物の取崩が土地を売却するために行われ場合、取崩費は譲渡費用として譲渡所得の計算上控除されます。

また、建物の取崩は土地を売却するため行われることが明らかなので、既存建物の除却損も譲渡費用として取り扱います。

不動産賃貸業を営む場合でも、取壊し直前の建物帳簿価格と、取壊費用は不動産賃貸業の経費ではなく譲渡所得を計算する過程での譲渡費用として
取り扱われます。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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