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2015.02.01

サブリース契約による賃貸経営のメリットデメリット

27年1月から相続税の課税が強化されました。
不動産オーナ様の相続税対策の一つとして賃貸住宅経営に取組む方も多くいらっしゃいます。

賃貸住宅経営は、相続税の節税対策としては確実に有効です。
しかし、オーナー様が入居者の方々と直接家賃交渉等を行うことが煩わしいのも事実です。

そこで、賃貸住宅経営に取組む不動産オーナー様の7割近くがサブリース契約を利用しているようです。

サブリース契約とは、オーナー様が入居者ごとに賃貸契約を提携つするのではなく、不動産管理会社と一括して賃貸契約を締結する方法です。

入居者は、不動産管理会社に家賃を支払います。
不動産管理会社は、入居者の募集・家賃の回収・オーナー様への振込などの業務を行います。

多くの不動産管理会社は、満室と仮定した場合の90%程度の家賃をオーナー様に支払うサブリース契約を提案している場合が多いようです。

当然、新築時から何年経っても同じ家賃で満室時の90%が保証されるわけではありません。

不動産管理会社によって異なりますが、概ね2年~3年毎に家賃の見直しが行われて、家賃相場の上下に応じにオーナー様に支払われる金額の見直しも行われているようです。

オーナー様は、個別に入居者と家賃交渉をしなくてもいいというメリットがあります。

しかし、どんな対策でも入居者が集まらないような状況になったり不動産管理会社との条件交渉で折り合いがつかなくなると、サブリース契約を解除されるリスクがあります。

新築時には、入居者が集まりやすい物件でも20年~30年先まで安定して高い家賃で入居者が集まりやすい物件は、建物・立地ともに好条件の物件でなければなりません。

賃貸住宅経営による相続税の節税対策は、相続税の節税メリットは100%保証されますが、長期的に安定した賃貸住宅経営までは保証されません。

賃貸住宅経営に取組むに当たっては、信頼できる住宅会社信頼できる不動産管理会社を自己責任で選ぶ必要がありそうです。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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