ブログ

2014.11.22

【民法改正で敷金の返還義務が明文化されそうです】

おはようございます
マラソンを走る神戸の不動産賃貸税理士の近江です

不動産賃貸契約では、敷金を巡って様々なトラブルがありました
そこで、民法が改正されて敷金に関する定義及び返還義務
について明文化される見通しとなりましたので
ご紹介いたします。

これについては現在政府で民法の改正案を検討中で
その中に記載されている内容を簡単にまとめると

1.敷金を「家賃の担保」と定義しています

2.契約が終了し、物件を引き渡した時に貸主から借主へ
  返還義務が生じます

3.通常の使用による室内の傷みや経年変化などについて
  借り主は原状回復の義務を負うことはありません。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

1分でご予約完了! 無料相談のご予約はこちら

078-959-8522

受付時間:9:00~18:00(事前ご予約で土日祝も対応可能)

TOPへ戻る
TEL.078-959-8522TEL.078-959-8522 無料相談のご予約無料相談のご予約