空家対策の推進を織込んだ特別措置法が昨年の11月に成立しました。
その内容は、以下の通りです。
<特別措置法の内容>
『市町村長が特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合には、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用特例の対象から除外することとする。』
この特別措置法の適用対象となる空家の判定基準は指針によると
『「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。』
と定められています。
<空き家対策ビジネス>
この特別措置法の施行を受けて、空き家対策ビジネスに多くの企業が参入しているようです。
空家の処分に困っている家主さんから、空き家を買取ってリフォームあるいは建替えて、販売するビジネスがその典型です。
また、空き家をリフォームして貸家として有効活用するビジネスもこれからマーケットが拡大すると予想されます。
不動産賃貸業を営んでいらっしゃる方の場合は、空き家のまま1年以上も放置することは通常ありえないと思いますが不動産オーナー様でも、相続により取得した不動産を空家のまま放置している場合は、珍しくありません。
<専門家へのご相談>
資産の有効活用・相続税対策などを含めて空家対策に取組む必要に迫られる不動産オーナー様が今後増加すると考えられます。
その場合、不動産税務の専門税理士にご相談されることを是非おすすめいたします。