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2016.07.18

空き家対策税制と小規模宅地の特例の併用で節税できます

平成28年度の税制改正で創設されたいわゆる空き家対策税制は適用要件がまだ周知されていないために、間違って不動産の売却を
決定している事例が多く発生しているようです空き家対策税制を適用する初めての確定申告が29年1月から始まりますが、確定申告で所得税額を計算して初めて間違いに気づく事例も多いと思います。

そこで今回は、空き家対策税制を適用して最大限節税できる方法を確認しておきたいと思います。

まず最初に確認すべき点は、
『空き家に係る譲渡所得の3000万円控除の特例』の趣旨ですが昭和56年3月31日以前に建てられた住宅を中古住宅市場で。流通させないという趣旨です

昭和56年3月31日以前に建てられた住宅というのは旧耐震基準で建てられた住宅ということです。
旧耐震基準で建てられた住宅を中古市場で流通させないためにこの特例では、相続で取得した住宅を売却するにあたって

①耐震改修して売却するか
②解体し更地にして売却する

場合に限り、譲渡所得から3000万円を控除できるという特例を適用できます。

そのため、相続により旧耐震基準で建てられた住宅を取得した場合には、①②に要する費用と特例を適用しない場合の税額とを比較したうえで、特例を適用するかどうかを
売却前に判断する必要があります。

実際にはこの3000万円特例が適用できるからというだけで解体して更地にしてから売却している事例が多いようです。

しかし、それらの事例には特例を適用しない場合の所得税額の方が、①②に要した費用よりも金額が少ない場合が散見されます。

くれぐれも、売却前に①②の費用と特例を適用する前の所得税額の比較検討を行ってください。

更に、この空き家対策税制と小規模宅地の特例は併用して適用できます。

そのため、遺産分割に当たっては小規模宅地の特例の適用要件をみたす相続人が、空き家対策税制の要件を満たす住宅を取得すると、ダブルで節税できます。

これらの税務上の判断は、相続税と不動産の譲渡所得税に詳しい税理士に是非事前に相談することをおすすめします。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

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