昨年末に27年税制改正大綱が公表されて27年の税制改正の概要が明らかになりました。
その中で、注目されるのが「特定資産の買換え特例の延長」です。
そもそもこの特例は、平成26年12月末で期限切れとなる予定でした。
しかし、国土交通省からの延長要望があり税制改正大綱に織り込まれました。
この特例の概要は、国税庁の下記URLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3405.htm
簡単に申し上げると個人・法人が事業で使っている土地などの資産を売却して、資産を買換えた場合に、一定の要件を満たせば、本来は支払うべき税金の80%を繰延べることができるという特例ですを繰り延べるという特例です。
この特例を活用して相続税対策のために不動産を買換えたり法人の事業展開のために不動産を買換えるという取引が27年以降も行われることを狙って適用期限が延長される見込みです。
ただし、今回の改正案では買換え資産から機械装置及びコンテナ用の貨物が除外される見込みです。
税制改正をうまく活用して不動産の買換えを検討するチャンスが増えました。
ただし、27年3月末にこの特例の適用期限の延長が可決することを確認するまでは慎重に行動する必要があります。