不動産賃貸業の消費税の節税方法で駐車場経営を利用した節税方法があります。
その概要は以下の通りです。
例えば、敷地内に駐車場もとれるようなマンションを3億円で建設したとします。
その場合、消費税は8%なので2400万円発生しています。
この場合に駐車場経営などの消費税課税収入が発生していて、100万円の消費税が還付されたとします。
このような場合に、還付しきれない2400万円―100万円の2300万円の消費税は、5年間に亘って経費化できます。
つまり、還付できなかった消費税を5年間に亘って460万円づつ経費計上することになります。
この節税方法で留意すべき点は、
・税抜経理方式で会計処理をしていて
・消費税の課税売上割合が20%未満
である個人と法人は強制適用になるという事です。
と、いうことは。。。
不動産賃貸業を営む個人・法人で、従来税込経理方式を採用していて、免税事業者である場合に上記のような駐車場付きのマンションを新築する場合には上記方法で、「消費税の還付」と「消費税の経費化」というハイブリッド節税方法が適用できます。
しかし、この節税方法のもっとも留意すべき点は要件に該当する場合、この処理方法を適用しなければならないという事です。
詳細は、国税庁の下記URLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm
この節税方法を強制適用することによって消費税の経費化する5年間が赤字経営になってしまう場合もあります。それによって追加融資の条件が不利になってしまうリスクがあります。そのため、駐車場経営をしている場合あるいは駐車場を併設するマンションを建設する方は、あえて税抜経理方式を選択適用してこの節税方法の強制適用を選択するのか、税込経理処理方式を選択適用して、建物の耐用年数に亘って還付できなかった消費税の経費化をするのか、慎重に判断する必要があります。
読者の皆様へ
昨日送信させていただいた記事に誤りがありますので訂正させていただきます。
(誤)『・消費税の課税売上割合が20%未満』
(正)『・消費税の課税売上割合が80%未満』
(誤)『税込経理方式を採用していて、免税事業者』
(正)『税抜経理方式を採用していて、課税事業者』
以上2ヶ所が間違っていましたので大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
相続税対策と不動産賃貸業は、是非不動産賃貸専門税理士にご相談ください。