平成27年の税制改正にもとづき
平成28年1月1日からスキャナ保存制度の要件が大幅に緩和されました。
スキャナ保存制度が大幅に緩和されたことでスキャンした画像から自動仕訳の作成等が可能となます。
そのため中小企業の経理実務や個人事業主の経理実務が劇的に改善されます。
概要につきましては、国税庁の下記URLをご覧ください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
詳細につきましては弥生会計の下記URLでご確認ください。
1.スキャナ保存制度の改正
昨年の税制改正で、いわゆる電子帳簿保存法のうちスキャナ保存制度の要件が緩和されました。この改正は平成27年9月末以降の申請から適用されます。
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/index.html
2.スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類の範囲
スキャナ保存することができる書類の金額基準が廃止されましたそのため、すべての契約書・領収書等がスキャナ保存の対象となります。
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/document.html
3.スキャナ保存制度を適用するために備える要件
上記のとおり、対象となる書類の要件は大幅に緩和されました。
しかし、スキャナ保存制度を実際に行うにあたっての管理体制等につきましては厳格なルールが定められています。
詳細につきましてはこちらをじっくりとご覧ください。
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/requirement.html
・スキャナに関する要件
・システムに関する要件
・経理方法に関する要件
・組織体制に関する要件
上記のように厳格なルールが定められています。
特に、個人事業主、中小企業者では、1人で全ての事務を行っている場合もありますが、スキャナ保存制度に対応するためには最低限3名が必要です。
4.スキャナ保存制度の申請
承認を受けるためには、国税関係書類をスキャナ画像で保存しようとする日の3か月前までに以下の書類を提出します。申請は、事業年度の途中でも提出できます。
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/apply.html
5.弥生のスキャナ保存制度
弥生会計なら、コストのかかるタイムスタンプも無償で利用できます。
スキャンした画像はOCR機能で仕訳が自動作成され、弥生会計に取り込むことができます。
また、学習機能により同じ取引は同一の科目に自動仕訳されますので、入力ミスも減少します。
なお、自動仕訳を行う前に取込前仕訳を確認して、修正することもできます
近江清秀公認会計士税理士事務所では、弥生会計公認インストラクターが6名在籍しています。
またスキャナ保存制度に対応した弥生会計の導入
弥生会計を利用したクラウド会計の導入に完全対応しています。
詳細はこちら
http://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/scan/yayoisupport.html