<事例>
今回の事例は、名古屋国税局が平成24年12月11日に国税庁のHPで回答を公開している内容です
詳細につきましては、下記URLをご確認ください。
今回のメルマガでは、その要点をご紹介いたします。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/index.htm
事例は、以下のとおりです。
甲さんは、平成13年4月にA土地の共有持分1/3を父から相続により取得しました。その後同じA土地の残りの2/3を甲の兄から2500万円で買取りました。
つまり、甲さんはA土地について相続で1/3を取得しその後売買で2/3を取得しました。 このように1筆の土地の共有持分についてそれぞれ別個の原因で取得した結果単独所有となりました。
この度、甲さんはこのA土地について地元の不動産業者に6000万円で売却することになりました。
さて、この場合のA土地の取得費(取得原価)の金額はいくらになるでしょうか?
<解説>
結論から申し上げますと、A土地の取得費は2600万円となります。
まず、A土地の2/3部分つまり甲さんが兄から2500万円で買取った部分については、兄からの買取価格2500万円が取得費であることに問題はありません。
さて、次に残りの1/3部分つまり甲さんが相続により取得した部分ですが、この部分については昭和30年代に甲さんの父が売買により取得した土地ですが、売買価格を証明する書類が発見できませんでした。
その場合の取得費の考え方としては6000万円×1/3×5%=100万円となります。
以上より、A土地全体の取得費は2500万円+100万円=2600万円となります。
名古屋国税局の回答の詳細については、上記URLでご確認ください