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2018.01.06

売電用の太陽光発電設備の導入時に系統連系工事の実施が電力会社の都合で延期される場合の事業共用日

[相談]
弊社では、遊休地の活用のため売電用の太陽光発電設備を設置しました。
ところが、電力会社の都合により系統連系工事の実施日が延期となりました。

この場合、太陽光発電設備の事業共用日はいつになるのでしょうか?
ご教示ください

[回答]

太陽光発電設備を設置した場合における事業供用日の捉え方のポイントは以下のとおりです。

売電を目的として取得した太陽光発電設備の事業供用日は原則は「系統連系工事が完了し売電が開始した日」となります。

しかし、発電設備の設置や検査が完了し電力会社との間で系統連系工事の実施日が決まっていたにもかかわらず電力会社の都合で一方的に工事実施日が延期された場合には「当初予定されていた系統連系工事日」を事業供用日とすることも認められています。

[解説]

納税者の責めに帰すべき事由がなくやむを得ず工事日が延期された状況にあるような場合には「当初の工事予定日」を事業供用日とすることも合理性があると考えられます。

ただし、対象は限定的といえるため慎重な判断が必要となります。
該当するものは、設備の設置等が完了し系統連系工事さえすれば送電が開始される状況にあるとともに、電力会社との間で工事日が具体的に決まっていたものに限られます。

単に設置業者内で系統連系工事日を見積もっていたようなケースは対象とならなりませんのでご注意ください。

工事日等を記した書類の保存を取得した太陽光発電設備について生産性向上設備投資促進税制を適用する場合、平成29年3月31日までに取得・事業供用していることが要件とされていますが、3月以前に予定されていた工事日が4月以降に延期された状況にある場合において当初の工事予定日をもって当税制の適用を受ける場合には、当初の系統連系工事日及び実施が延期された旨等を明らかにした書類等を保存し事実関係を立証できるようにしておくことが重要です。

なお、中小企業経営強化税制の適用上も同様ですのでご注意ください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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