≪質問≫
区分所有マンションを賃貸しています。毎月マンションの管理組合に修繕積立金を支払っています。この修繕積立金は、不動産所得の計算上いつの年分の必要経費となりますか?
≪回答≫
修繕積立金は原則として修繕等が完了した日の属する年分の必要経費となります。
ただし、修繕積立金がマンションの標準管理規約に沿った適正な管理規約に従って以下のような事実関係の下で支払われている場合には、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差支えないと考えられています。
1.区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと
2.管理組合は、その修繕積立金を区分所有者に返還義務を有しないこと
3.修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他への流用がされるものではないこと
4.修繕積立金は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて合理的な計算方法により算出されていること