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2014.12.05

タワーマンション購入による相続税の節税対策にご注意ください

おはようございます
マラソンを走る神戸の不動産賃貸税理士の近江です。

いよいよ平成27年1月から改正相続税法が施行されます。
それに向けてタワーマンションを購入するという節税対策が一部では流行っているようです

しかし、この方法にも留意事項が必要ですので今回はそのポイントについて、ご案内いたします。

確かに、タワーマンションの高額なお部屋を購入すると購入時の時価に対して、相続税申告時の
評価額が大幅に乖離するために、一定の節税効果が得られることは事実です。

しかし、そこだけを『悪用』して過度の節税対策は後日の調査で否認されるリスクがあるのでご注意ください。

たとえば、以下の様な事例では否認されるようです

1.父親が亡くなる4ヶ月前にタワーマンションの1室を3億円で購入

2.所有権移転登記後に父親は無くなりました

3.翌年にこのマンションを財産評価基本通達に基づき6000万円で評価し、父親の相続税を申告

4.このマンションを相続により取得した長男が相続税申告直後に2億9000万円でマンションを売却

このような事例が実際にあって長男は、マンションの評価額として6000万円を主張しましたが最終的には、父親の購入価格3億円で相続税の申告をするべきという結論になったようです。

その趣旨は以下のとおりです。
相続税の申告に当たって不動産は財産評価基本通達に従って評価すべきです。

今回は、それによると6000万円の評価額となりました。
しかし、特別な事情がある場合には他の特別な方法による評価額の算定も許されます。

ではなぜ、父親の購入価格3億円で相続税を申告しなければならないか。。。

1.父親の購入時期と亡くなった日が極めて近いこと
2.長男がマンションを売却するに当たっての価格もそれほど下落していなかったこと
3.当該マンションの周辺の基準地価もほぼ横ばいであること

簡単にまとめると以上のような理由で財産評価基本通達による評価額が否認されました。

過度な節税対策は、上記のように否認されるリスクがありますのでくれぐれもご注意ください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
をご活用ください!

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