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2018.01.21

30年改正で貸付用不動産に対する小規模宅地の特例適用が厳しくなります

平成30年度税制改正大綱では,小規模宅地特例における「貸付事業用宅地等」の縮減などが盛り込まれています。

相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地を対象から除外するものです

2018年3月までに貸付けを開始した不動産の敷地は3年以内に相続が生じても従前どおり対象となる経過措置が設けられています。

小規模宅地特例の「貸付事業用宅地等」は、被相続人等の不動産貸付業等に供されていた宅地等で相続税の申告期限まで親族がその貸付事業を継続しているもの等を言います
その場合その宅地等の課税価格を200㎡まで半減できます。

平成30年度税制改正大綱では、売買しやすい貸付用不動産を相続開始前に取得し、一時的に現金を不動産に換えて税負担を軽減するスキームに対応するため上記のの内容が盛り込まれました。
具体的には平成30年4月1日以後の相続等に適用されます。

貸付用不動産の取得に際して新築ではなく、第三者が所有していた不動産を中古でそのまま取得するいわゆるオーナーチェンジといった形がとられることもあります。

相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っているか否かの判定において、第三者である前オーナーが事業的規模で貸付けを行ってきた期間は含まれません。

例えば、従来から事業的規模で貸付事業を行っていた第三者AからBに貸付用不動産が売買され、BがAの貸付事業を引き継いでから3年以内に死亡したとします。
その場合でも前オーナーのAが貸付事業を行ってきた期間は考慮されず相続開始前3年以内に貸付事業を始めたBのその貸付用不動産の敷地は
貸付事業用宅地等に該当しなくなります。

平成30年4月以降の貸付事業用宅地に小規模宅地の特例を適用する際にはご注意ください。

まずは、神戸の近江清秀公認会計士税理士事務所の
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